商標登録に関する会計&税務~付随費用として取得価額に含めるもの、含めないもの~

2022年2月26日


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自社の商標を守るために行うのが商標登録です。商標登録をすることによって、その商標を独占的に利用することができ、他社はその同一商標だけでなく、類似商標も使用することが出来なくなります。では、この商標にかかった費用は、会計・税務ではどのように処理すればよいのでしょうか。

商標権は無形固定資産として資産計上する

原則、支払った時の経費にすることはできない

商標登録をすると、その登録した商標を10年間独占的に使用することができます。つまり、その商標登録に係った費用は、10年間にわたって効果を発揮することから、支払った時の費用にするのではなく、無形固定資産として認識して、10年間で費用として計上していきます。

例えば、商標登録に50万円かかったというのであれば、支払時にその50万円を資産として認識して、1年あたり5万円ずつ減価償却費として費用計上していくこととなります。

商標登録の費用が少額のとき

ただし、税務では、商標登録の費用が少額であるときには、下記の取扱いをすることができます。

 金額取扱い
原則10万円未満支出した事業年度の経費
10万円以上20万円未満3年間で均等額を経費
(一括償却資産)
青色申告者である
個人事業主
または
中小企業者
10万円以上30万円未満支出した事業年度の経費
(少額減価償却資産の特例)

例えば、商標登録に15万円かかった場合、下記の通りとなります。

  • 原則:10年間で減価償却
    経費にする金額は一事業年度につき1万5千円ずつ
  • 一括償却資産として処理:3年で均等償却
    経費にする金額は一事業年度につき5万円ずつ
  • 青色申告法人である中小企業者で少額減価償却資産の特例の適用を受ける場合
    支出した事業年度に15万円は全額経費にする

商標権に係る費用のうち無形固定資産の取得価額に含めるべきもの、含めなくてよいもの

固定資産の取得価額に含めるもの、含めなくてよいもの

減価償却の対象となる資産の取得価額は、その購入対価にその資産を事業の用に供するために直接要した費用(付随費用)を加えた金額となります。
なお、付随費用とは、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。

ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。

(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3) 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
(法人税法基本通達7-3-3の2)

商標権の場合

商標権の場合、購入対価といえるのは、その商標にかかったデザイン料などの商標の製作に掛かった費用でしょう。

そして、付随費用としては、特許事務所や特許庁へ支払う下記のものが考えられます。

  • 商標調査費用
  • 出願印紙代(※)
  • 登録手数料
  • 登録料(※)

※ 特許庁に対して支払うもの

上記4つのうち商標調査費用に関しては、「登録のために要する費用」とは言えません。商標調査を終えて初めて登録が可能になるわけですから、商標調査費用に関しては付随費用として取得価額に含めるべきでしょう。

他の3つに関しては、「登録のために要する費用」という位置付けで、取得価額には含めずに、その支払時に経費とすることが可能です。出願印紙代は、やや登録のための事後費用でよいのか疑義がありそうなところですが、印紙での納付というところから、租税公課として性質を鑑みて、取得価額に含めない処理をした場合でも是認されているのが実情のようです。

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【編集後記】

昨日は、1月決算の法人税確定申告を無事に済ませ、3月末期限の仕事をすべて終わらせることができました。

そして、夜は別のお客様と神田の居酒屋「こころ」で打ち上げ。ランチで何度か訪れてたお店ですが、夜はまた格別に美味しいです。月曜日にもかかわらず、店内は満席状態。

【昨日の一日一新】

神田の居酒屋「こころ」←夜は初めて

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