源泉徴収は不要?行政書士に報酬を支払った時の源泉所得税・支払調書・マイナンバー


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弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などのいわゆる士業の方からの請求書をみると、所得税を差し引いた金額が請求金額となっています。そして、その所得税については、給与から天引きした源泉所得税と一緒に、税務署へ納めることとなります。

しかし、行政書士の方からの請求書をみると、そこには源泉所得税の記載がありません。所得税の天引きをしないで支払ってもよいのでしょうか。

行政書士に報酬を支払った場合

結論から言いますと、行政書士に報酬を支払った場合、源泉徴収は不要です。

同様に、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出も不要です。

マイナンバーも提供してもらう必要はありません。

国税庁のホームページにバッチリ書いています。

行政書士に報酬を支払った場合

ただし、依頼した業務が「建築代理士の行う業務」の場合には、源泉徴収が必要となります。

なぜ行政書士だけ源泉不要なのか?

なぜ行政書士だけ所得税が源泉徴収されないのか、所得税法の規定を確認してみましょう。

所得税法の規定

士業の源泉徴収については、所得税法204条第1項第2号に次のように規定されています。

居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

ここでの士業の列記の中に、行政書士は入っていません。ですので、「その他これらに類する者」に入っているのかどうか、これを規定している所得税法施行令第320条第2項で確認してみましょう。

法第204条第1項第2号に規定する政令で定める者は、計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)、測量士補、建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代理することを業とするものを含む。)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る損害保険契約(保険業法第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約の保険事故又は共済事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者をいう。)又は技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。)とする。

ここでも、やはり行政書士の文字は見当たりません。ただし、行政書士が行う「建築代理士業務」に関しては、源泉徴収が必要になります。

この記事を書いたきっかけ

この記事、結論はいたってシンプルで、大した内容ではないのですが、とある登記の業務で「ム、ムッ…」と思ったのがきっかけです。

外国法人のお客様から登記費用を支払ったと聞いたので、

「源泉徴収した所得税は、会社が税務署に納付する必要ありますよ」

とアドバイスしたところ、その報酬の支払先は行政書士であって、源泉所得税がありませんでした。

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本来、登記をするのは司法書士の業務であって、たとえ無料であったとしても行政書士が行うことはできません。

行政書士が行うことが出来るのは、その登記の前提となる定款などの提出書類の作成です。

では、なぜ行政書士が登記することができたか?

それは、行政書士が会社の代表者の名前で登記申請したからです。

登記は、士業でなくても、本人が行うことができるので、本人が登記申請したものとして処理がなされるのです。

私自身、司法書士でも行政書士でもないので、その業際問題には首を挟むつもりはありませんが、

同じ仕事をしているのに行政書士だと源泉所得税なしかぁ!

といったことが気になりました。。

(行政書士の先生方、スミマセン。単純に源泉所得税なしというのがうらやましいだけです。。)

建前上は、司法書士であれば登記の仕事をした、行政書士であれば登記に関しては会社が自分で登記したということになっているのでしょうが。

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【編集後記】

土曜日は、家族でつるとんたん六本木店でランチをした後、娘たちがお世話になっている造形教室の先生の作品を見るため、国立新美術館へ。新制作展を観賞してきました。

日曜日は、お墓参りののち、ららぽーと三郷でお買い物。夜は陸上競技会の800メートル走に参加する長女(小6)のトレーニングのため、一緒にランニング。娘に負けじと頑張って走ると、翌日に疲れが残ってしまいます(長女とは違って…)。

【週末の一日一新】

家族でつるとんたん

H&Mで子供3人おそろいのTシャツを購入

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※この記事は、投稿日現在の状況、法令に基づいて書いています。

また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。

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