年末調整・確定申告で前職の源泉徴収票がもらえない時の対策


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12月に入り、今年も残りわずかです。

税理士にとって12月の仕事として真っ先に浮かぶのが年末調整。

転職した場合には、前職の源泉徴収票を現在の職場へ提出して年末調整することになるのですが、前の職場から源泉徴収票がもらえないということもあるようです。

源泉徴収票がもらえない時の年末調整

源泉徴収票がないと年末調整が出来ない

結論から言いますと、転職した方が前の職場から交付を受けた源泉徴収票がを提出しない場合には、年末調整を行うことが出来ません

転職をした方の年末調整を行う場合、

前の給与の支払者から本年中に支払いを受けた給与とその給与から徴収された税金を含める

ことになりますので、ご留意ください。

なお、国税庁が発行している年末調整の手引きには、以下の通り記載されています。

前職分の給与とその徴収税額については、その人が前の給与の支払者から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで確認することになりますが、その確認ができるまではその人の年末調整は見合わせてください。

つまり、前の職場から源泉徴収票をもらうことは、会社で年末調整を行ってもらうための必須事項なのです。

なお、12月中に年末調整が出来なかった場合でも、1月末までであれば年末調整を行うことが出来るものとされています。

12月中にもらえなかったとしても、何とか1月までにはもらうようにしましょう。

年末調整を行わないとどうなる?

年末調整を行うことが出来なかった場合、基本的には、確定申告を行うことになります。

なお、確定申告を行う場合でも、源泉徴収票は必要になります。

もし、確定申告をしなかったらどうなるかというと、

  • 本来、還付される所得税が戻ってこない
  • 本来、追加払いしないといけない所得税が納付漏れになってしまう

という事態に…。

収入が少なく、確定申告をする義務がない方を除けば、年末調整が行われていないのであれば確定申告をしなければならないのです。

退職した従業員に源泉徴収票を交付しないとどうなる?

退職した従業員に源泉徴収票を渡していないという事業主が一定数いるようですが、これって合法なのでしょうか。

当たり前ですが、もちろん、合法ではありません。

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所得税法第226条では、事業主は従業員が退職した場合には、退職の日以後1月以内に退職した従業員へ源泉徴収票を交付しなければならないと定められています。

そして、その罰則は、以下の通りです。

1年以下の懲役または50万円以下の罰金

私のお客様は優良な方ばかりなので、源泉徴収票を交付しないという嫌がらせをしたという話を聞いたことがなく(国税局で電話相談センターの仕事をしたときには何度か耳にしましたが)、この罰則がどのように運用されているのか存じないのですが、このように重い罰則が設けられていることは覚えておいて損はないでしょう。

源泉徴収票をもらうために行うべきこと

源泉徴収票を交付しないと重い罰則があるということは、源泉徴収票の交付を受けられないという方にとっては朗報ではないでしょうか。

源泉徴収票の交付を渋られた場合には、勤務先にこう伝えましょう。

「源泉徴収票の交付を受けられないのであれば、税務署に相談に行きます」

これで多くの場合は、源泉徴収票を貰うことが出来るかと思います。

それでも、源泉徴収票をもらえないという場合には、「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署へ提出しましょう。

自分で何とかするのには限界があります。

困った時には、税務署を活用して何とかするというのもありです。

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【編集後記】

最近、時間管理を意識して、分単位で予定を組んでその記録をしています。

成果が出たら記事にしようと思います。

今週は夜の予定が多く、それは当然のように「分単位」での管理はできていないのですが(笑)

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※この記事は、投稿日現在の状況、法令に基づいて書いています。

また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。

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