会社で借り上げた社宅(借上げ社宅)で節税しよう


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基本的にプライベートな支出は会社の経費にすることはできませんが、自宅の家賃は借上げ社宅という制度を使って合法的に会社の経費にすることができます。

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※ 国立新美術館にて

借り上げた社宅で節税するためには?

会社が社宅の家賃を全額負担すると給与課税される

会社が借り上げた社宅を無償で役員や従業員に貸した場合、会社が役員や従業員から徴収するべき賃料相当額(会社が負担している家賃の10%~50%程度)が給与課税の対象となります。

役員や社員から一定の家賃を徴収することで節税が可能

会社が負担した家賃について役員や従業員で給与課税されないためには、役員や従業員から一定の賃料相当額以上の家賃を受け取る必要があります。つまり、役員や従業員は家賃の10%~50%程度の負担をすれば給与課税されずに済み、なおかつ、会社が負担した家賃も会社の経費にすることができるのです。

住宅手当との比較

会社が役員や従業員の家賃負担を補助する目的で、住宅手当を支給する場合があります。この住宅手当と借上げ社宅を比較すると、下表のとおりとなります。

 

住宅手当

借上げ社宅

メリット給与として支給するだけなので、事務負担が小さい給与課税されない、社会保険料も増加しない
デメリット住宅手当は給与課税され、社会保険料の負担も増加社宅の管理などの事務負担が増加

役員や従業員からいくら家賃を徴収すればいい?

面倒な計算をしないで無難に設定するなら50%

会社が負担している家賃の50%相当額以上を役員や従業員から徴収する場合は、問題ないと考えてよいでしょう。そこで、会社負担家賃の50%相当額を役員・従業員から徴収しているという会社は少なくありません。

しっかり計算し目一杯節税するのであれば10%程度で済む可能性あり

役員や従業員から徴収するべき賃料相当額の計算方法は、所得税法基本通達に定められています。その計算の通りに計算すると、会社が負担する家賃の5%~10%程度の家賃を役員や従業員から徴収すれば済む可能性が高いでしょう。

ただし、その計算をするためには、借り上げている社宅の固定資産税の課税標準額が必要となります。その固定資産税の課税標準額を知るためには、

  • 家主さんに固定資産税の通知を見せてもらう
  • 役所に行って確認する

ことが必要になります。

参考として、以下に役員や従業員から徴収すべき賃料相当額の計算を記載します。

<会社が役員から徴収すべき賃料相当額>

2016-09-27 (2)

※ 小規模社宅は、下記のものが該当します。

  • 建物の耐用年数が30年以下:床面積が132平方メートル以下である住宅
  • 建物の耐用年数が30年超:床面積が99平方メートル以下

(注)区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定

<会社が従業員から徴収すべき賃料相当額>

次の(1)~(3)の合計額

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

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(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

従業員への借上げ社宅のメリット・デメリット

会社が従業員へ借上げ社宅を提供するとき、会社が人件費として従業員に使うことができるお金は決まっていますから、社宅の家賃負担分だけ給与を抑えることが必要となります。その場合のメリット・デメリットは、以下の通りです。

メリット

本来給与としてもらうべき部分を会社が家賃として負担していて、その分の給与課税も受けないということですから、所得税・住民税の節税効果があります。それに加えて、社会保険料の負担も減少することになります。社会保険料の減少は、従業員だけでなく、会社の負担も軽減されることになります。

デメリット

従業員が自分で借りるべき自宅を会社が代わりに借りることになりますから、その分だけ会社側の事務負担が増加します。

また、従業員から見ると見た目の給与の額が抑えられることになりますから、税金・社会保険料のメリットを考えずに安易に「給与が安い」と思われてしまう可能性があります。

まとめ

家族経営だったり、役員だけで運営している会社であれば、この借上げ社宅の制度は活用すべきでしょう。個人として行う手続きを会社として行うだけですから、負担はそう大きく変わらないでしょう。

従業員のいる会社は、従業員への社宅導入の事務負担をどう考えるかです。また、給与が抑えられている分、節税メリットなどがあり、それを給料としてもらうよりもお得になっているというのを従業員によく説明し、納得してもらうことも必要となります。

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【編集後記】

昨日、東京税理士会神田支部から書類が届きました。書類を開けてみると支部会費の請求書が…。9月から来年3月分の神田支部の会費を納め、すでに納付した王子支部の9月から来年3月分の会費を還付してもらうことになります。同じ東京税理士会なので、すでに納めた王子支部の会費を神田支部の会費に充当してくれるとありがたいのですが…。

【一日一新】

cisca岩本町店

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※この記事は、投稿日現在の状況、法令に基づいて書いています。

また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。

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