個人事業主のスーツ代は経費になるのか?

2020年4月5日


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Unsplash / Pixabay

個人事業主として創業する方からよく受ける質問が、「スーツ代は経費になるのか?」という質問です。スーツは仕事で着るためのものだから、経費として認めてほしいと思っている方が多いようです。

税務署の考え方

税務調査ではスーツ代は経費にならないと指摘される

スーツ代は、税務調査で調査官から経費とは認められないと指摘される定番のものです。

スーツは仕事でしか来ませんと主張しても、調査官からは「冠婚葬祭で着ますよね?」と言われてしまいます。

「いやいや、冠婚葬祭はスーツではなく、礼服を着ていきます。礼服は経費には入れていません。」と主張すると、今度は「夜、スーツで飲みに行くことがあるでしょ?」と。

スーツ代が経費にならない根拠

税務調査でスーツ代が経費として認められないのは、京都地裁昭和49年5月30日判決で大学教授が「スーツ代は必要経費である」との主張が退けられたことに起因します。

被服費の経費になるかならないかについて、京都地裁での判決に基づいて、以下にまとめてみました。

被服費の経費性の判断の原則

被服費は、次の理由から、一般的には家事費として考えられ、事業の経費にすることはできません。

  • 誰もが必要とする
  • その種類、品質、数量等は個人の趣味嗜好によつてかなりの差異がある
  • 耐用年数についてもかなりの個人差が存するものである

作業着や制服の場合

しかし、作業着や制服のように、使用者から着用を命じられ、職務遂行上以外では着用できないようなものについては、その被服費の支出は、勤務のために必要なものとして、事業の経費にするのが一般的です。

スーツの場合

まずは、京都地裁の判決文を見てみましょう。

かような特殊な職業に従事する者ではないその他の一般の給与所得者についても、専ら、または、主に家庭において着用するのではなく、これを除き、その地位、職種に応じ、勤務(ないし職務)上一定の種類、品質、数量以上の被服を必要とする場合には、その被服費の支出は勤務についても関連するものとして、家事費ではなく、家事関連費であると解するのが相当である。原告の主張も、その背広等の支出が家事関連費に一応属することを前提にしているものと解することができる。しかして、原告の主張する背広等の被服費の支出も、勤務上必要とした部分を、他の部分と明りように区分することができるときは、当該部分の支出は必要経費になると認める余地がある。

『京都地裁昭和49年5月30日判決』より

つまり、スーツ代については、仕事にも関連するものとして、家事費ではなく家事関連費になるものであり、仕事に関連する部分とプライベート部分とを明瞭に区別することが出来るときには、仕事に関連する部分を経費にしてよいと述べられているのです。

ただ、この裁判では、大学教授がそのスーツ代を支出した証拠がなく、経費としては認められませんでした。

スーツ代を経費として認めてもらうには

スーツ代を100%経費として認めてもらうためには、仕事以外ではスーツを使用していないと主張できることが必要です。

例えば、スーツを事務所に置いておき、仕事中しか着ないようにするといったことが考えられます(これで100%経費にできるかどうかは、保証できませんが)。

スーツ代は家事関連費ということを考えると、仕事に関連する分だけを経費にするといったことも考えられるでしょう。

また、平成26年度税制改正により、給与所得の計算上控除できる特定支出控除の範囲に「勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)」が追加されました。事業所得と給与所得ということで所得区分は違いますが、これもスーツ代が個人事業の経費になるという主張の追い風になるかもしれません。

スーツ代を経費にするかどうかの判断のポイント

スーツ代を経費にするかどうかの判断の最大のポイントは、「税務調査でもスーツ代は事業の経費として主張して税務調査官を納得させることができるかどうか?」でしょう。顧問税理士のいらっしゃる方は、顧問税理士とよく相談して判断するようにしましょう。

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【編集後記】

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昨日は、お客様の法定調書をe-Taxにより、提出しました。これで、1月末期限の支払調書と償却資産税申告書は無事にすべて終わらせることができました。

【昨日の一日一新】

国産ナタデココ

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また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。

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