【個人事業主、フリーランス向け】白色申告にメリットなし!青色申告をはじめよう!

2017年1月30日


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事業を始めたけどまだ赤字だから白色申告でいいや、とか、まだ売上規模が小さいし、白色申告でいいや、とか思っていませんか。面倒くさいし、青色申告しなくても大して変わらないだろうと思っているそこの貴方!実は、税金を払いすぎている可能性があります。

青色申告のメリットとデメリット

メリット

青色申告のメリットは、実はかなりたくさんあるのですが、主なものは下記の通りです。

青色申告特別控除

青色申告をすると、65万円または10万円を青色申告特別控除として経費にすることが出来ます。

65万円の控除を受ける要件は、以下の通りです。

    1. 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること
    2. これらを複式簿記により記帳していること
    3. 上記2の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること

これらの要件を満たさない場合には、10万円の特別控除となります。

青色事業専従者控除

原則、妻(夫)やその他の親族で事業に従事している者に対して支払う給料は、経費にはなりません。

ただし、『青色事業専従者給与に関する届出書』を事前に税務署に提出している場合、その届出書に記載した範囲内の金額で、労働の対価として適正な範囲内で、専ら妻(夫)やその他の親族で事業に従事している者に対して支払った給与を経費とすることが出来ます

白色申告の場合は、この規定の適用を受けることはできませんが、専ら妻(夫)やその他の親族で事業に従事している者がいる場合には、配偶者(妻や夫)であれば86万円、その他の親族であれば50万円を経費とすることが出来ます。

白色申告の場合は、給与の支払いがいくらであっても86万円か50万円しか経費にできないので、経費にできる金額としては低すぎますよね。年間86万円の給与でその事業に専念って、最低時給を大きく下回っていることは間違いなさそうです。

貸倒引当金

不動産所得や事業所得から生じた債権の年末残高の5.5%(金融業の場合3.3%)を貸倒れの見積額として、経費にすることが出来ます。

5.5%って、随分高いですよね。普通、そこまで貸し倒れは発生しないと思いますので、結構お得だと思います。

純損失の繰越しと繰戻し

まずは、国税庁掲載の説明を引用します。

 事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

どうでしょうか。理解できましたでしょうか。

簡単に説明すると、「純損失の繰越し」とは、赤字が発生した場合に青色申告で確定申告をすることで、その赤字を翌年以降3年間の黒字と相殺することができる制度です。

「純損失の繰戻し」は、その逆で、赤字が発生した場合に青色申告で確定申告をすることで、前年の黒字と相殺し、前年の税金を減らすことが出来る制度です。減った税金は、還付を受けることとなります。

下記の記事に具体例を載せています。青色申告の他のメリットもいつくかご紹介していますので、是非ご覧ください。

https://www.ysk-consulting.com/junsonshitsunokurikoshi/

デメリット

複式簿記で記帳するのが大変だ、自分ではできない、といったところでしょうか。

白色申告のメリットとデメリット

メリット

平成26年1月から白色申告の場合でも記帳と帳簿書類の保存が義務付けられました。すると、青色申告だろうが、白色申告だろうが、記帳しなければいけないし、帳簿書類を保存しないといけないのです。

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そういった中、わざわざ白色申告にするメリットはありますでしょうか。白色申告は、すでにメリットはないのです。

デメリット

諸々の青色申告の特典を受けることができません。

税務調査があった場合、推計課税といって、税務調査官が帳簿書類以外から税金を推計して更正(確定申告書の税金の額を税務官庁が修正すること)や決定(確定申告をしていない納税者の税金を税務官庁が決定すること)することが出来てしまいます。

青色申告を始めるためには?

青色申告承認申請書を提出しよう

青色申告をしようと思う方は、下記のそれぞれの日にちまでに青色申告承認申請書を提出しましょう。

すでに事業を始めている方:3月15日まで

これから事業を始めようという方:事業開始から2か月以内(ただし、1月1日から1月15日までの間に事業を開始する方は3月15日まで)

そもそも、個人事業者の開業届出書を提出していない方は、開業届出書も併せて提出しましょう。

https://www.ysk-consulting.com/tax-procedure-for-small-company/

会計ソフトを導入しよう

手書きで青色申告のための帳簿の記帳をするのは、かなり大変です。だからこそ、白色申告というのがありました。

しかし、今の時代、PCでソフトを利用すれば、大幅に作業が軽減されます。

最もポピュラーなのは、弥生会計。プランにもよりますが、年額1万円前後で購入できます。

また、最近流行りのクラウド会計。こちらもFreeeやMFクラウドの製品について、年額1万円程度からで購入できます。

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1人では不安…そんな時には、税理士を活用しよう

とは言っても、特に簿記の勉強もしたことがないし、所得税もよくわからない、という方も多いでしょう。

そんな時には、税理士を是非活用してください。税理士を活用することで、青色申告特別控除の65万円のメリットを享受できるのです。

税理士費用に10万円以上払うのは高い…と思っている方もいらっしゃると思うのですが、どうでしょうか。

顧問契約を結ぶことで、

  • 税金の分からないこと、お困りごとは税理士に相談できる(経費にできるもの、できないものの判断や法人成りの判断など)
  • 確定申告を税理士に任せることで浮いた時間を本業に使うことが出来る
  • 税務調査があったとき、税務調査に立ち会って税務調査官と交渉してくれる

また、税理士によっては資金繰りのアドバイスや融資支援を行ってくれることもあります。税理士は、ただ単に、確定申告だけをやってくれる経理屋ではありません(格安の報酬の場合はそれ相応のサービスしか受けられませんが…)。

ちゃんとした知識がないのに、税理士なしで確定申告をすると、こんな目にあう可能性もあります。

  • 青色申告にお金をかけたくないので自己流→間違える→税務調査で必要以上の税金がとられてしまう
  • 確定申告に時間をかけてしまった分、売上を取り損なったり、プライベートの時間がなくなったりしてしまう
  • 青色申告会に頼った結果、実は多めに税金を払っていた(青色申告会の方々は税理士ではないので、税務相談はできない)

是非、我々税理士を有効活用してください。なお、青色申告のための税理士報酬は経費になりますのでご安心を!

https://www.ysk-consulting.com/bookkeeping-zeirishi_future/

https://www.ysk-consulting.com/providing-service-at-a-cheaper-fee/

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【編集後記】

本日、今年初めての自主開催セミナーを実施。ストアカを利用したおかげで、定員5名が満席になりました。次回のセミナー(1/18)も満席です。恐るべし、ストアカの集客力。

【昨日の一日一新】

5人家族となってから初めての西新井大師への初詣

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※この記事は、投稿日現在の状況、法令に基づいて書いています。

また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。

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