1月31日は税務署へ提出する法定調書の提出期限です。今年の法定調書と言えば、マイナンバー。無事に収集できましたでしょうか。従業員からのマイナンバーについては無事に収集できたものの、業務委託先や地主さんからもマイナンバーを収集しなければならないことに気づき、今慌てて収集しているという会社も少なくないと思います。
マイナンバーの収集が必要な支払った報酬等や地代家賃
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
報酬、料金、契約金及び賞金を支払った場合で、マイナンバーの収集が必要な場合は次のケースです。
※ 国税庁『平成28年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』より引用
よくあるケースは、弁護士、公認会計士、司法書士、社会保険労務士、税理士などへ報酬を支払った場合かと思います。士業へ年間5万円を超える報酬を支払った場合にはマイナンバーの収集が必要になります。
従業員から収集する場合と同様、マイナンバーを収集するときには身元確認が必要になりますので、下記のいずれかの方法で収集しましょう。
- マイナンバーカード(この場合、マイナンバーカードにより身元確認についても完了します。)
- 通知カード(番号確認)+運転免許証などの身分証明書(身元確認)
なお、身元確認を保険証などの写真のないもので行う場合には、2種類以上の本人確認書類が必要になりますので、ご注意ください。
不動産の使用料等の支払調書
地主さんなどへ事務所や工場などの地代家賃を支払っており、その金額が15万円を超える場合、「不動産の使用料等の支払調書」の作成が必要です。
地主さんへ支払う地代家賃は源泉徴収をしていないためうっかりしがちですが、実はマイナンバーを収集する必要があります。
地主さんが法人である場合には、国税庁の法人番号公表サイトで調べることが出来ます。地主さんが個人の場合は、マイナンバーを収集する必要がありますので、必ずマイナンバーの提供をお願いするようにしましょう。
お願いしてもマイナンバーを収集できなかった場合は、その経緯を記録し、「マイナンバーの提供が義務であることを説明してお願いしたにもかかわらず収集できなかった」旨を証拠として残しておきましょう。
なお、マイナンバーの記載がない場合でも税務署は支払調書を受領してくれますので、その点はご安心ください。
地主さんはマイナンバーの提供を拒否してもよいのか?
マイナンバーを収集する事業者はマイナンバーを適切に管理する義務がある
最近はマイナンバーの詐欺が発生するなど、その取扱いに不安を覚える方も少なくないと思います。ただ、マイナンバーを取得する事業者には、そのマイナンバーを適切に管理する義務があります。マイナンバーの目的外使用は禁止されていますし、安全管理措置をとる義務も法令により定められています。
不安がある場合には、マイナンバーの管理が適切に行われているのか確認してから提出してもよいでしょう。
では、マイナンバーの提出を拒否したらどうなるか?ですが、現状では罰則は定められていません。とはいえ、支払調書が支払者から税務署に提出されている場合には、マイナンバーを提供していないということを税務当局に把握されることになりますので、ご留意ください。
マイナンバーを提出したくない場合
どうしてもマイナンバーを提出したくない場合、法人化することにより、マイナンバーの提出から逃れることができます。ただし、不動産を個人から法人に移す場合には、その移し方によっては多額の税金が発生することがありますので、留意が必要です。
相続、事業承継などの理由で法人化をもともと検討していたという方は、これを契機に検討を進めてもよいでしょう。ただし、不動産の法人への引継ぎは、税金への影響が大きいので、税理士に相談してから進めるようにしましょう。
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【編集後記】
昨日は、第3回目の自主開催セミナー「個人事業主&フリーランスのためのゼロから学ぶ青色申告」を実施しました。定員5名で実施したところ、満席となりました。ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。
【昨日の一日一新】
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