本日(2017年7月12日)の日本経済新聞電子版では、「チケット高額転売、マイナンバーで防止 総務省・ぴあなど」と気になる見出しの記事がありました。この見出し、結構な誤解を生んでいるようです。
どうやってチケットぴあはチケット高額転売を防止するのか?
この見出しをみて、このように勘違いする方が一定数いた模様です。
チケットを購入するときに、マイナンバーをチケットぴあに教えるのか?ぴあって4月に不正アクセスで個人情報が流出したけど、大丈夫?
こちらの解釈、実は間違っています。記事をよく読むと、マイナンバーをぴあに教えるとは書いていません。
ぴあが検討しているのは、2018年からマイナンバーカードに付加された電子証明書を使ってチケット購入時に電子認証を行い、入場時にも電子認証することによって本人確認をするという方法です。そして、入場時の電子認証は、スマートフォン(スマホ)をかざすだけで入場できるシステムを開発するとのことです。
マイナンバーカードに付属している電子証明書とは?
ちなみに、マイナンバーカードとは、紙に個人番号が書かれているだけの個人番号通知書ではなく、身分証明書としても使うことができ、電子証明書を格納したICチップ付きの下図のものです。
(総務省HPより)
これは、以前記事で書いた「マイナンバーカードで住宅ローン契約が可能に!」と同じく、総務省が進めているマイナンバーカード普及に向けた施策の一つです。
マイナンバーカードのICチップには、「電子証明書」と「空き領域」があります。総務省は、この部分を民間に開放することにより、マイナンバーカードを利用することによる利便性を高めて、マイナンバーカードを普及を進めたいと考えています。
なお、ICチップ内の電子証明書や空き領域は民間に開放する部分ですから、「マイナンバー(個人番号)」の情報は含まれていません。
つまり、チケットぴあでチケットを購入するときに、マイナンバーをぴあに教えるということはないのです!
ただ、やっぱり、マイナンバーカードの活用には矛盾を感じますよね。マイナンバーカードに記載の個人番号は、漏洩することがないよう厳重に管理しなければならないのに、マイナンバーを持ち歩いて便利に使いましょうってどうなのでしょう。
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【編集後記】
昨日は、お客様のオフィスでの業務のあと、本日締切りの原稿の締め切りに向けて執筆作業。無事、書き終えることができました。
------------------------------
※この記事は、投稿日現在の状況、法令に基づいて書いています。
また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。
------------------------------