所得税確定申告とマイナンバー【基礎編】

2017年2月8日


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平成28年分の所得税確定申告から、マイナンバーの確認が必要となりました。確定申告書にマイナンバーを記載すべき場所があるほか、本人確認書類の提示、または、コピーの提出が必要になります。

マイナンバーによる本人確認

税務署に確定申告書を持参する場合

次のいずれかの方法で、マイナンバーの確認を行います。

マイナンバーカードを持っている場合

マイナンバーカードを提示するか、そのコピーの提出することにより、本人確認を行います。

マイナンバーカードを持っていない場合

マイナンバー通知カードと身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証など)を提示するか、または、そのコピーを提出することにより、本人確認を行います。

通知カードを紛失した場合には、マイナンバー通知カードの代わりに、マイナンバーの記載のある住民票か住民票記載事項証明書の写しで代用します。

事業主がマイナンバーの提供を受けるときの身元確認は、顔写真付きの身分証明書か、無い場合には2種類以上の身分証明書が必要でした。しかし、確定申告の場合、顔写真付き身分証明書がなくても、1種類の身分証明書でよいこととされています。つまり、運転免許証のない方でも、健康保険証があれば、身元確認が可能です。

税務署へ郵送により確定申告書を提出する場合

必要な本人確認書類は、上記の「税務署に確定申告書」を持参する場合と同じです。ただ、郵送ですので提示することはできません(当たり前ですが・・・)。したがって、本人確認書類のコピーを提出することになります。

e-Taxにより電子申告で確定申告をする場合

電子証明書により本人確認を行うため、マイナンバーカードや通知カードによる本人確認は、必要ありません。

ですので、e-Taxがお勧めです。e-Taxを行うためには、マイナンバーカードを発行した場合、電子証明書が組み込まれていますので、マイナンバーカードを利用してe-Taxによる電子申告が可能です。

電子証明書をカードリーダーで読み込んで、電子署名を行います。カードリーダーには、下記のものがあります。

マイナンバーの記載箇所

マイナンバーの記載箇所は、以下の通りです。

第一表

スライド1

第二表

スライド2

マイナンバーで税務当局ができること

個人は、確定申告により、給与や報酬のほか、扶養としている妻や夫、子供などの親族などのマイナンバーを申告します。

また、給与や報酬の支払者は、毎年1月31日までに源泉徴収票や支払調書を税務署へ提出します。

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この給与や報酬の支払と受け取りを紐づけることを税務当局では行っているのですが、マイナンバーを用いることにより、その照合が容易になります。

スライド3

マイナンバー制度の導入により、無申告の給与や報酬は、これまで以上に税務当局が把握しやすくなります。

収入があるときには、きちんと確定申告をしましょう。

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【編集後記】

週末は、土日共に仕事をすることになってしまいました。日曜日の昼間くらいは子供を遊びに連れていきたかったのですが、長女がインフルエンザを発症。次女も土曜日に学校があったせいか、疲れているようでしたので、ちょうどよかったのかもしれません。

【週末の一日一新】

JDLの法人税確定申告書ソフト

馬喰町のとあるお店で二色丼

独立後、初の日曜日の仕事

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※この記事は、投稿日現在の状況、法令に基づいて書いています。

また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。

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