災害に備えて用意しておきたいのが、保存期間の長い防災用の食品です。
5年程度保存が可能な食品が防災用として売られており、中には25年もつサバイバルフーズと呼ばれるものも。
それだけ長く持つ防災用の食品は、いったいいつ経費にできるのでしょうか。
会社で購入した防災用の食品はいつ経費にできるのか?
会社で購入した防災用の食品を経費にできるタイミングは、次のうちどれでしょうか。
- お金を払ったとき
- 備蓄をしたとき
- 災害が起きて、防災用の食品を食べた時や保存期間が経過して廃棄するとき
- 備蓄をしたときから保存期間が経過するまでの期間、購入価格を按分して経費にする
結論は、下記の通りです。
備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金(経費)にして差し支えない
回答
会社が経費にするタイミングというのは、購入したものや借りたものを利用するときやサービスの提供を受けるときです。
すると、まず1の「お金を払ったとき」というのが外れということになります。
次に、防災用食品の性質について考えてみましょう。
この防災用の食品、事業用の資産とは違って繰り返し使うものではなく、使ったらすぐになくなってしまうものであり、消耗品としての特性をもっています。
そして、その備蓄の効果がある期間が長期間に及ぶとはいっても、減価償却資産や繰延資産という性質ではありませんから、4の期間按分ということは必要ないと言えるでしょう。
では、利用したタイミングは次のどちらでしょうか。
- 備蓄をしたタイミング
- 災害で食品を食べたタイミング
今回の食品は、「防災用の食品」です。
つまり、備蓄することそのことが、利用といえるのです。
ですから、備蓄した時に防災用食品を経費にすることが可能なのです。
防災用の食品を持っていない会社であれば、決算期直前に防災用食品を大量に購入することで、節税対策にもなりますし、防災対策になりますので一石二鳥ですね。
もっとも、従業員数が少なければ節税は微々たるものになってしまうのでしょうが…。
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【編集後記】
依頼を受けている法定調書や償却資産税申告は、今日ですべて完了しました。
これで1月提出期限の仕事が片付きました。
これからはいよいよ、12月決算&個人の確定申告。
2~3月のスケジュールはかなり埋まってしまっていますが、とりあえず締切期限が近いものが終わると安心します(#^.^#)
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