今から間に合う!年末調整や確定申告で所得税の還付を受けよう!

2018年2月8日


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早いもので2017年もあと1か月と少し。この残り僅かな期間ですが、今からでも間に合う年末調整や確定申告などで所得税の還付を受ける方法をまとめてみました。

Maialisa / Pixabay

年末調整に間に合う節税方法

年末調整はやり直しができる

通常、年末調整は12月の最後の給与の支払い時に行われます。しかし、所得税の計算は暦年単位で行われるため、年末に子供が生まれた時などには、年末調整をやり直します。年末調整のやり直しの期限は1月31日までとなっています。

会社から渡される年末調整の書類の提出期限は12月初旬、早い会社では11月中旬ということもあるでしょう。ただ、年末調整をやり直す必要があるときには、普通は対応もらえますので、提出期限後であっても、その旨を会社に伝えてましょう。

会社に伝えない場合には、自分で確定申告をすることになります。

学生納付特例制度により免除を受けていた国民年金を納付する

学生であっても20歳になると納付しなければならないのが国民年金です。20歳とは言えども学生の身分では国民年金の負担は重いもの。そこで、学生納付特例制度で国民年金の支払いを猶予してもらっていた方も多いかと思います。

この猶予してもらっていた国民年金ですが、老齢基礎年金を満額支給を受けるためには10年以内に支払う必要があります。このような過去分の国民年金を払ったとき、その払った年において社会保険料控除を受けることが出来ます

日本の所得税は累進課税制度(簡単に言えば稼げば稼ぐほど税率が上がる制度)をとっていますから、所得税は累社会保険料控除のメリットを最大限に受けるには、やはり所得の高いときに受けるのが一番メリットがあります。年齢とともに給料が上がる方が多いと思いますので、慌てて納付せずに期限ギリギリに納付したほうが得なケースが多いでしょう。

生命保険料控除を最大限に有効活用する

12月に年払いがお勧め!

生命保険料控除の枠は十分に活用できていますでしょうか。十分に活用できていないのであれば、12月末までに保険に入ることも検討してよいでしょう(ただし、不必要な保険に入らないように注意してください)。

今年の保険料控除を最大限に受けるためのコツは、12月末までに年払いで保険料を支払うことです。保険料控除は支払った年に受けることが出来ますので、1年分を一括して12月に支払うことにより、今年の生命保険料控除を最大化することが出来ます。

生命保険料控除の区分を意識しよう

現在、生命保険料控除は次の3区分に分けられています。

  • 生命保険料控除
  • 介護医療保険料控除
  • 個人年金保険料控除

控除額は、区分ごとに4万円が上限となっており、最大12万円の控除が可能です(2011年12月31日以前に締結した保険契約は生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類で、上限はそれぞれ5万円)。

2012年1月1日以後に締結した保険契約に基づく控除額の計算は、下記の通りです。

年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円

つまり、同じ区分に8万円以上払っても控除額は4万円のままであり、税金の節減につながりません。

例えば、子供が生まれたときに入る学資保険。区分は「生命保険料控除」になるのですが、他の生命保険に入っている場合には、学資保険から得られるメリットが十分に享受できません。

現在、最も有利と言われている学資保険の返戻率が115%と言われています。これに生命保険料を考慮した場合と考慮しない場合で比較すると下記の通りとなります(年間支払額12万円、保険期間18年、受取保険金248.4万円、所得税率20%と仮定)。

 生命保険料控除後支払額実質返戻率
生命保険料控除を考慮しない216万円115%
生命保険料控除を考慮する約196万円126%

生命保険料控除を受けるか受けないかで、上記のように実質の返戻率に大きな違いが出てしまいます。

ですので、学資保険に加入しても生命保険料控除の金額が変わらないようであれば、学資保険の代わりに個人年金保険に加入することも検討するとよいでしょう。

親などに仕送りしているのであれば扶養親族を見直してみる

所得税法上の扶養親族とは、その年の12月31日時点で次のすべてに該当するものをいいます。

  • 配偶者以外の親族や里子など
  • 生計を一にしている
  • 年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみであれば給与収入103万円以下)
  • 青色事業専従者や事業専従者ではない

つまり、同居は要件には入っていませんので、同居していない親などの親族へ生活費などの仕送りを送っている場合で、その親の所得が低いようなときには、その親を自分の扶養親族にすることができます

なお、ご両親を扶養親族にする場合には、仕送りを送っているという証拠を残すため、銀行振り込みや現金書留などを利用するようにしましょう。

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確定申告で所得税の還付を受ける

ふるさと納税で住民税も節税し、実質負担2千円で美味しいものを食べよう!

もはや言わずと知れたふるさと納税。確定申告をすることで、寄付金控除の適用を受け、さらに、住民税でも税額控除を受けることで、実質2千円で寄付した自治体からの返戻品を受け取ることが可能です。

美味しかった「ふるさと納税」の返礼品の食べ物

ただ、限度がありますので、下記の総務省のHPで自分がどのくらいふるさと納税をすることができるか確認しておきましょう。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html#block02

なお、寄付した自治体の数が5以下の場合には、ワンストップ特例制度を活用することにより、確定申告不要で、住民税から税額控除をすることにより、実質2千円負担とすることができます。

医療費控除を最大化

年間の医療費の金額がすでに10万円を超えている方やもうすぐで10万円を超えるという方は、12月までに医療費を増やすというのもありです。下記のような方は、これを機に、12月の医療費の支出を検討してもよいでしょう。

  • まだ治療していない歯がある
  • 子供の歯科矯正が必要がある
  • 常備薬を充実させたい
  • レーシックを受けて視力回復したい

https://www.ysk-consulting.com/syussannhiyoutoiryouhikoujo/

なお、同一生計の親族の医療費を支払った場合は医療費控除の対象になりますので、以下のような場合も自分の医療費控除の対象となります。

  • 共働き世帯の場合の妻や夫の医療費
  • 同居している会社員で十分な収入がある子の医療費
  • ご両親に仕送りなどを行っている場合は、そのご両親の医療費

医療費控除の対象となるのは扶養の範囲内には限定されず、同一生計の親族となっていますから、もっとも所得のある方が同一生計の親族分の医療費をまとめて支払って医療費控除を受けることで、節税額を最大化することが可能です。

おまけ~来年の節税のために1月から個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する~

来年1月から、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の範囲が拡大されます。この掛け金は小規模企業共済等掛金控除の対象となり、その支払った金額の全額が所得控除の対象となる税制優遇の大きい制度です。

来年こそは所得控除をたくさん受けて投資をして、老後の資金を蓄えたいという方は加入を検討するとよいでしょう。

確定拠出年金(DC)で節税しながら老後に備えよう!

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【編集後記】

昨日、参加した士業の交流会に、以前勤めていた税理士法人の同僚が2名参加していました。やはり、税理士業界って狭いですね。

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※この記事は、投稿日現在の状況、法令に基づいて書いています。

また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。

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