2018年12月26日、国税庁ホームページに質疑応答事例が追加されました。
追加されたものの一つに
というものがありました。
これまでドローンの耐用年数は何年か?というのが税務通信などで話題になっていましたが、この質疑応答事例でこの議論に終止符が打たれることになるのでしょうか。
空撮専用ドローンの耐用年数
照会事例の概要
照会内容は、建設業を営む会社が取得した空撮専用ドローンの耐用年数です。
ドローンの概要は以下の通りです。
構造
樹脂製。人は乗れない構造で、航空法上の「無人航空機」に該当。空撮専用の仕様(カメラの着脱は可能)
寸法及び重量
100cm/10kg
用途
空撮した画像を解析ソフトに落とし込み、施工時の無人重機の動作制御や施工結果の確認等のために使用
価格
600,000円
その他
モーターを動力とし、1回の飛行可能時間は30分程度
器具備品に該当。耐用年数は5年
照会事例のよると、空撮専用ドローンの耐用年数省令の取扱いは、以下の通りとなります。
「器具及び備品」の「4 光学機器及び写真製作機器」に掲げる「カメラ」に該当
耐用年数:5年
理由は、下記の通りです。
- 耐用年数省令上の「航空機」は、「人が乗って航空の用に供することができる飛行機」と解され、人が乗れないドローンは「航空機」に該当しない。
- 照会事例のドローンは、空中から写真撮影をすることを主たる目的としている。つまり、写真撮影機能に移動手段を取り付けたもの。
税法上の考え方は、
× カメラ付きドローン
〇 ドローン付きカメラ
ということです。
何だか不思議な感じですね。
別用途だったらどうなるの?
この質疑応答事例から、
ドローンの耐用年数はその用途によって決まる
といってよいでしょう。
2018年5月21日号の税務通信では、「“ドローン”の資産区分を国税庁に確認 航空機にはならず」という記事が掲載されており、質疑応答事例の公表に先駆けて、上記の空撮用ドローンの耐用年数が5年である旨を伝えていました。
この記事では、ドローンの用途について、農薬散布用や開発研究用についても紹介されていました。
- 農薬散布用のドローンであれば、「機械装置」の「25農業用設備」に該当し、耐用年数は7年
- 開発研究用であれば、その資産の種類に応じ7年または4年
今後は、他にもドローンを利用した宅配などドローンの活用用途は広がっていくものと思われます。
このとき気を付けなければならないのは、「ドローンだから耐用年数は5年」と決めつけてはいけないということです。
ドローンを何に使うのかその用途を踏まえて、耐用年数が何年か検討しましょう。
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【編集後記】
なんだか1月から国税庁のホームページが色々と更新されていたり、e-Taxのセキュリティ強化で面倒くさくなったりと、想定外のところで時間がとられています。
ただでさえ、1月は法定調書や償却資産税といったイベントがあり、個人の確定申告も控えているのに…。
【週末の1日1新】
12月購入のプリンターの無線接続
王子神社での厄払い
アリオ柏
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