業務用の自動車を購入した場合、固定資産として経理をし、法定耐用年数に応じて減価償却をすることとなります。例えば、自動車の耐用年数が6年で取得価額360万円の自動車を購入すると、1年あたり60万円が減価償却費として会社の経費となります(減価償却方法が定額法の場合)。
自動車の取得価額
購入代金の一部は購入時の経費にすることが可能
自動車の取得価額ですが、自動車の購入金額をそのまま取得価額にするのではなく、購入時の費目に応じて、購入金額の一部を購入時の経費とすることが可能です。
例えば、購入金額が360万円であったとしても、そのうち30万円は購入時の費用に落とせるものであれば、取得価額を330万円とすることができます。
この場合には、購入した年度に経費にできるのは、30万円+減価償却費55万円(定額法の場合)=85万円とすることが可能です。
購入時に経費にすることができるもの
固定資産の購入に付随して発生した経費は、原則、固定資産の取得価額に含める必要があります。
しかし、自動車税などの租税公課や登録にかかる費用などについては、固定資産の取得価額に含めずに、その発生時の経費とすることも認められています。
自動車の購入明細をしっかりと見て、発生時に経費にできるものは、発生年度の経費にするとよいでしょう。
自動車の購入明細と経理処理
自動車の購入明細とその経理処理については、下記の通りとなります。
車両本体価格や付属品
車両本体価格やメーカーオプション、付属品は、固定資産として計上します。
税金・保険料
自動車税や自動車重量税は、自動車の所有期間に応じて係る税金ですから、納付時の経費となります。
自動車取得税は、自動車取得時のみの税金であるため、原則は固定資産の取得価額に含めることとなりますが、納付時の経費とすることも認められています。
自賠責保険料は、一定期間の保険ですから、「保険料」として発生年度の経費にします。
販売諸費用
自動車を購入すると、リサイクル預託金を支払うことになります。このリサイクル預託金は、廃車時の費用に充当されるものです。
ですから、廃車時までは「預け金」などの科目で資産として計上し、廃車時に経費とすることになります。
廃車せずに下取りに出した場合や売却した場合にはリサイクル預託金は返金されますので、以下の処理となります。
(借)現金預金 (貸)預け金
その他、印紙税や車庫証明などの代行費用は、租税公課や登録のための費用に該当しますので、原則は取得価額に含める処理ですが、支払時に経費とすることが可能な費用です。
まとめ
自動車の購入の処理は、明細を見ながらの処理が必須です。
少々手間のかかる作業ですが、金額も小さくないので、会社に有利な経理処理をするとよいでしょう。
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【編集後記】
昨日(2017年6月22日)、フリーアナウンサーの小林麻央さんが34歳の若さで亡くなりました。小さなお子さん2人を残して無念だったとは思いますが、がんとの闘病生活をブログに綴り、多くの方の励みになっていたのではないかと思います。小林麻央さんのご冥福をお祈りいたします。
------------------------------
※この記事は、投稿日現在の状況、法令に基づいて書いています。
また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。
------------------------------