業務用の自動車を購入した時の経理処理
業務用の自動車を購入した場合、固定資産として経理をし、法定耐用年数に応じて減価償却をすることとなります。例えば、自動車の耐用年数が6年で取得価額360万円の自動車を購入すると、1年あたり60万円が減価償却費として会社の経費となります( ...
独立志向の方、自分の進む道を自分で決めたいという方を応援する税理士の林が運営するブログです。
業務用の自動車を購入した場合、固定資産として経理をし、法定耐用年数に応じて減価償却をすることとなります。例えば、自動車の耐用年数が6年で取得価額360万円の自動車を購入すると、1年あたり60万円が減価償却費として会社の経費となります( ...