より多くのお金を手元に残すためには、情報をより多くそして正しく認識していることが重要です。
日本の税制は複雑です。
税制を知っているのと知らないのとでは、払う税金に大きな差が出ることが往々にしてあります。
税金の仕組みを知ることは価値がある
個人事業主や法人に対して課される所得税や法人税の税額は、簡単に言えば、売上から経費を引いた金額に一定の税率をかけて計算します。
単純に考えると、売上の請求書や 支払いに関する請求書や領収書を税理士に渡して計算してもらえば、簡単に税金の金額は分かると考えがちです。
収入金額から支出した金額を差し引いたものが利益で、利益に税率をかけて簡単に計算ができると考えている方も少なくありません。
経費になる領収書と経費にならない領収書の区別さえすれば、税金なんて簡単に計算できると考えている方は、必要以上に税金を納めることになりがちです。
プライベートの飲み代を経費に入れたり、白紙の領収書に自分で金額を書き込んで経費にした場合、税務調査でそれが発覚すれば、本来払うべきだった税金にプラスして、過少申告加算税(悪質な場合には重加算税)を払う羽目になります。
一方、プライベートな支出であっても、社宅のように経費とすることができるものもあります。
ふるさと納税を知っている方は、2000円の自己負担でふるさと納税によりたくさんの 返戻品を受け取り、得をしています。
節税をする方法というのは色々とあり、知っているのと知らないのとでは税額が大きく変わることも往々にしてあります。
今の日本の社会では、知っている人だけが得をし、 知らない人はその恩恵に預かることはできないのです。
税理士という仕事は、知らなくて優遇税制の恩恵に預かることができないお客様に対して、その優遇税制の内容を伝えて、最も大事な経営資源である事業主や会社のお金を守ることができます。
情報の非対称性を悪用しない税理士になる
偽装請負に加担しない
今年の確定申告の時期、国税局の電話相談センターの仕事をしました。
その中で何度か相談があったのが偽装請負。
正社員のつもりで働いていたのに、会社からは支払調書を渡され、自分で確定申告をするようにと会社から言われたという相談です。
相談者が無知であることをいいことに、正社員のように働いてもらい、外注費として処理をしていたのです。
会社側としては、社員ではありませんから、厚生年金や健康保険といった社会保険料は負担しなくて済みますし、労働保険にも入らなくてよくなります。
こうした相談の中には、会社の顧問税理士から「自分で確定申告をするように」と通知されたという方もいました。
情報を知っていれば有利、知らなければ不利というだけであればまだ良いのですが、無知であることを悪用して偽装請負を行い、それに加担している税理士がいるということにがっかりしました。
幸い私のお客様の中には、こういった偽装請負を正当化して行う方はいません。
外注費として取り扱うのであれば、正社員と請負契約の違いをきちんと説明し、時間的拘束をしない、 社会保険や労働保険も加味した報酬とするなど、偽装請負ではないきちんとした請負契約にすべきです。
なぜ税理士を目指したか?
これまでも何回か「なぜ税理士を目指したか?」というテーマでブログを書いたり、会計人コースの寄稿に書いたりしました。
たったひとつの理由で税理士を目指したわけではなく、色々な理由が積み重なって、税理士を目指すという道を選んだのです。
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【編集後記】
昨日は結婚記念日でした。
一番下の子が1歳8か月で落ち着きがなく大変なので、いつも通り、自宅で夕食を食べました。
いつもと違ったのが、小6の長女と小2の二女のテンション。
飾り付けをしてくれて、結婚記念日を盛り上げてくれました。
私たち夫婦はと言うと、山梨で買ってきたちょっといいワインを開けて乾杯♪
------------------------------
※この記事は、投稿日現在の状況、法令に基づいて書いています。
また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。
------------------------------