新社会人のうちに知っておきたい!給与明細の見方とそのチェックポイント

2017年4月25日


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新社会人にとって、4月の給与は、特別な意味を持つものです。私も社会人になって初めて給与をもらった時には、今まで育ててもらった感謝の意味を込めて、両親にフグ料理をご馳走しました。そんな特別な意味をもつ給与もそのうち毎月もらう当たり前のものになり、銀行口座に入金される金額にしか興味を持たなくなってしまいがちです。しかし、手取りにだけしかわからないと、給与計算が間違えていた時に損をする可能性があります。

給与明細の見方

給与明細は、大きく分けると、「勤怠」、「支給」、「控除」の3つの区分に分けられます。

「勤怠」の部分の見方

勤怠の部分には、会社により違いはありますが、主に次のような項目が記載されています。

  • 出勤日数
  • 労働時間
  • 時間外労働時間
  • 休日労働時間
  • 深夜労働時間
  • 有休残り日数

新社会人の場合、入社すぐにいきなり管理職ということはありませんので、残業手当が支給されるはずです。時間外労働時間、休日労働時間や深夜労働時間が残業手当に直結しますので、誤りがないかどうかしっかりチェックしておきましょう

「支給」の部分の見方

「支給」の部分には、文字通り、給与の支給額が記載されます。

<例>

  • 基本給
  • 家族手当
  • 住宅手当
  • 残業手当
  • 通勤手当

この中で間違える可能性が一番高いのは、残業手当です。「勤怠」の欄でチェックした時間外労働時間、休日労働時間や深夜労働時間に基づいて計算されているか確認するようにしましょう。
なお、残業代は下表で掲げる割合以上の割増率で残業代を支給をする必要がありますので、正しい割増率となっているか、チェックしましょう。

残業の種類割増率
法定外労働25%
法定外労働(1月60時間を超える部分)50%
法定外労働+深夜労働50%
法定外労働+深夜労働(1月60時間を超える部分)75%
休日労働(法定休日での労働)35%
休日労働+深夜労働60%

「控除」の部分の見方

「控除」の部分は、主に下記の項目が記載されます。

  • 健康保険
  • 介護保険(40歳~64歳のみ対象)
  • 厚生年金
  • 雇用保険料
  • 所得税
  • 住民税

健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険料はいずれも、社会保険料というカテゴリーに入るものであり、会社の場合、従業員を必ず健康保険や厚生年金に加入させなければなりません。
これらの項目は、標準月額報酬に一定の料率を乗じて計算します。標準報酬月額は、基本的には、4月~6月の給与を基にして計算します(例外あり)。
料率変更は、健康保険、介護保険については4月支給の給与、厚生年金については10月支給の給与のタイミング(翌月控除の場合)です。

所得税は、個人の1年の所得(稼ぎ)に対して課税される税金です。1月から12月までの所得を合算して、正確な税額を計算します。ですから、毎月の給与から天引きされる所得税は、概算計算にすぎません。会社員の場合、その年の最後の給与(通常12月)で年末調整という手続きをし、1年の所得税を確定させます。毎月天引きされている所得税が多すぎたら、年末調整で天引きしすぎた所得税を還付しますし、天引きが不足していれば追加で所得税を徴収します。
ただし、この年末調整で計算できる所得税の金額は、限定的です。年10万円以上の医療費を払った時の医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除、住宅を取得した年に受ける住宅ローン控除などの適用を受けるには、確定申告をする必要があります。2か所以上から給与をもらっている場合も年末調整では正確な所得税の計算はできませんから、確定申告をする義務があります。

住民税は、前の年の所得を基準に決定され、その金額を6月から翌年5月まで分割して給与から天引きされます。こちらは所得税とは違って確定額です。

給与計算のチェックポイント

誰もが正確に計算されていると信じている給与明細ですが、間違っていることもあります。チェックポイントは、以下の通りです。

残業代

「勤怠」に記載されている時間外労働の時間が正しいかどうか、また、「支給額」が正しい割増率で計算されているかを確認しましょう。

社会保険料

間違いが起きやすいのが、「標準報酬月額」、「料率改定」のタイミングです。特に、翌月納付の場合、4月と10月の給与で給与計算担当者が料率改定や標準報酬月額の変更を見落としてしまう可能性があるので注意です。

所得税

所得税は概算払いのため、月々の天引き額が若干間違ったとしても、年末調整で精算可能です。ですので、年末調整のときにしっかりチェックすることが大切です。
きちんと給与計算ソフトを使用している会社であれば、扶養の人数に誤りがないか、保険料控除申告書の内容が源泉徴収票にきちんと反映されているかをチェックすればOKでしょう。

住民税

6月が切り替え時ですので、6月の給与のタイミングで天引き額が前月から変更があるかどうかチェックしましょう。また、住民税を12月に分割した端数は6月に寄せられますので、6月分だけ他の月と天引き額が異なっています。ですので、7月の天引き額についても念のため確認しておくとよいでしょう。

新社会人が注意しておきたいこと

新社会人の場合、学生時代に働きすぎていない限り、住民税の天引きは翌年の6月から始まります。社会人2年目の6月以降、一時的に手取り額が減ってしまう可能性があるので注意しましょう。

また、給与明細は最低2年間、保存しておくようにしましょう。未払い残業代を請求するといった時の時効は2年間です。超絶ブラック企業でサービス残業三昧という会社に入社してしまった場合には、伝家の宝刀として役に立つことがあるかもしれません。

そもそも、給与明細がもらえない!という会社に就職してしまった場合には、早めに次の職場を探したほうがよいかもしれません。正社員ではなく、業務委託先としての契約になっている可能性がありますので、注意しましょう。

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【編集後記】

土曜日の夜、「恵比寿くろいわ」で美味しい食事とお酒に囲まれ、楽しい会に参加させていただきました。

この季節にあったメニューとお店のおもてなしに感激です。

【週末の一日一新】

ダリア

芝刈り機購入

マッシュルームの天ぷら

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