個人の稼ぎに係る税金と言えば、所得税と住民税。
会社員であれば、いずれも給与から天引きされて、会社が代わりに納付してくれます。
フリーランスなどの個人事業主であれば、所得税は確定申告して納税します。
そして、翌年に住民税の通知と納付書が送られてきて、納税することになります。
納税の方法こそ違いますが、会社員、個人事業主のいずれも払う税金です。
これに対し、会社員は払わなくてもいいのに、個人事業主は払わないといけない税金があります。
それが事業税です。
個人事業税とは
個人事業税とは、個人が営む事業のうち、法定業種に対して課せられる税金です。
所得税の確定申告や住民税の申告をした場合には、個人事業税の申告を行ったものとみなされますので、申告の必要はありません。
なお、事業を廃止した場合には、所得税の確定申告や住民税の申告とは別に、廃止の日から1か月以内(死亡による廃止の場合には4か月以内)に個人の事業税の申告をする必要があります。
納める額は、以下の通りです。
(事業所得+青色申告特別控除額―事業主控除額年290万円)×税率=税額
例えば、事業所得が300万円、青色申告特別控除額65万円の方で1年を通して事業を行っていた方の場合、
325万円✛65万円―290万円=100万円に対して税率を乗じて計算します。
なお、事業所得と青色申告特別控除額の合計が290万円以下の場合、事業税は課税されません。
税率は法定業種に応じて以下のとおり定められています。
例えば、税理士業であれば、第3種事業の5%のところに記載があります。
※ 東京都主税局ホームページより引用
個人事業税をクレジットカードで支払う方法(東京都の場合)
東京都の場合、個人事業税は、下記のいずれかの方法で納付することが出来ます。
- 納付書で金融機関やコンビニで納付
- 口座振替(送られてきたハガキを返送して登録)
- クレジット決済
クレジット決済は、都税クレジットカードお支払いサイトから行うことが出来ます。
クレジット決済の場合、一万円につき73円(税別)の決済手数料がかかります。
決済手数料の金額は、ホームページで試算することが出来ます。
このページをさらにスクロールし、「上記注意事項を確認しました」にチェックをいれて「同意して次へ」をクリックします。
納付書に記載されている「納付番号」、「確認番号」、「納付区分」を入力します。
「確認して次へ」をクリックします。
納付税額が手元の納付書と一致することを確認し、クレジットカードの情報を入力します。
入力内容を確認します。
問題ないようでしたら、「支払を行う」をクリックします。
これで支払い手続き完了です。完了メールが届きますので確認しておきましょう。
クレジット払いの注意点
クレジット払いの魅力はポイントをためることです。
ただし、クレジット納付の場合、決済手数料が1万円につき73円(税別)かかってしまうので注意が必要です。
決済手数料を払ってもなおプラスになるよう、ポイント還元率の高いクレジットカードで決済するようにしましょう。
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【編集後記】
週末は台風を回避すべく(?)那須へ。
都民の日は子どもたちの学校が休みなので、月曜日は南ヶ丘牧場などで動物と触れ合って遊びました。
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