昨日(2018年2月14日)の日本経済新聞の記事によると、2019年1月からインターネットで事前に納税をする制度を拡充するとのことです。
これにより、次のような納税方法が可能になるとのことです。
- 毎週一定額を納税する
- フリーランスや農家などの時期によって収入の差のできやすい方が資金の余裕のある時に納税できる
現在の予定納税制度
現行では、事前に納税をする予定納税については、税目ごとに納税の時期や納税する金額が税法によって定められています。
所得税の場合
所得税の場合、一般的には、前年の申告納税額が15万円以上であれば、前年の申告納税額の3分の1を7月と11月に納税することとなります(例外はありますが、ここでは割愛)。
予定納税額は、その年の6月15日までに所轄の税務署から通知が送られてきます。
法人税の場合
法人税の場合、前年の法人税の額が20万円を超える場合、その事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内に予定納付をすることになります。
通常、計算方法は、下記のとおりです。
前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数×6=予定納税額
(例)前事業年度の確定法人税額1,000,000円、前事業年度の月数12月の場合
1,000,000円÷12×6=499,998円→499,900円(百円未満切捨て)
ただし、その事業年度開始の日から6月を経過する日までの期間を1つの事業年度とみなして仮計算をして予定納税額を算出することも可能です。
前事業年度よりも法人税額が減少すると見込まれる場合、仮決算をすることによって中間納付額を低く抑えることが可能です。
消費税の場合
消費税の場合、直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含まない税額。つまり、8%の消費税のうち6.3%部分)の金額に応じて、納税回数は以下の通りとなります。
- 48万円以下:中間納付不要
- 48万円超400万円以下:年1回
- 400万円超4,800万円以下:年3回
- 4,800万円超:年11回
3月決算の法人であれば、納付期限は以下の通りとなります。
- 年1回納付の場合:11月末
- 年3回納付の場合:8月末、11月末、翌年2月末
- 年11回納付の場合:7月以降毎月末(7月のみ2回分まとめて納付)
納税額は、下記のとおりです。
- 年1回納付の場合:前課税期間の消費税額÷前事業年度の月数×6
- 年2回納付の場合:前課税期間の消費税額÷前事業年度の月数×3
- 年11回納付の場合:前課税期間の消費税額÷前事業年度の月数
法人税同様、仮決算をして中間納付額を計算することも可能です。
予定納税をすることのメリット
現行の税制では、納税を事前に行う予定納税は義務であり、納税しないと延滞税というペナルティーが科されてしまいます。
義務なので仕方なく払うという感覚をお持ちの方も多いのですが、予定納税をするメリットもあります。
納税額が平準化され、納税しやすい
やはり1年分をまとめて納税するよりも、分割で払うほうが資金繰りを考える上ではプラスです。
特に消費税は金額が大きくなりやすい税金なので、納税額の多い事業者にとっては年3回や年11回の分割払いになることで資金の手当てがしやすくなっています。
還付加算金を受け取ることができる場合も
前期よりも利益が少なくなってしまって中間納付額よりも税額が少なくなる場合、納めすぎた中間納付税額は還付されます。
そして、これにプラスして還付金と合わせて利息に相当する還付加算金を受け取ることもあります。
この還付加算金は、中間納付期限から還付される日までの日数に応じ、年利1.6%(2018年1月1日~2018年12月31日の場合)で計算されます。
つまり、この低金利時代に、ノーリスクで年利1.6%で運用しているのと同じ効果をもたらすのです。
(数年前はもっと大きな恩恵を受けることができたのですが税制改正により恩恵は縮小されました。)
まとめ
予定納税の柔軟化により、納税の選択肢が増えるというのはよいことなのでしょう。
ただ、使い勝手が悪いと利用者がほとんどいない・・・という事態にもなりかねませんので、利便性の高い制度設計となることを期待したいところです。
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【編集後記】
今日の朝、王子駅周辺で火災があり、王子駅は交通規制が敷かれました。
そんなことを知らないでバスに乗ってしまった私は、徒歩よりも遅いスピードで走るバスに乗る羽目に…(-_-;)
乗った次の停留所で降りて徒歩で王子駅まで行く羽目に。
朝は交通情報やニュースをチェックしてから家を出たほうがいいと反省。。
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