中小企業者が気を付けたい交際費課税

税金
■スポンサードリンク

2013年度以降、資本金が1億円以下である中小企業は、年間800万円までの交際費は全額経費とすることが可能になりました。ただし、個人的な飲食などは経費にできませんので、飲食代を会社の経費とする場合には会社の事業に関連する支出と主張できることが大切になります。

税務上の交際費等とは?

税務上、交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等(法人の役員、従業員、株主など)に対する接待、供応(酒や食事を出して人をもてなすこと)、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。

  • 寄附金(社会事業団体、政治団体に対する拠金、神社の祭礼等の寄贈金)
  • 値引き及び割戻し(一定の基準に基づくもの)
  • 広告宣伝費(社名の入ったカレンダー、手帳、タオルなどの物品を贈与するために通常かかる費用)
  • 福利厚生費(社内の運動会や社員旅行、従業員に対する慶弔費など)
  • 給与等(社長の個人的な飲食代、贈答品など)
  • 会議費(会議に際して提供されるお弁当、お茶、コーヒーなどに通常かかる費用)
  • 取材費(新聞、雑誌などの出版物の座談会や放送の取材などのために通常かかる費用)
  • 一人当たり5,000円以下の社外飲食費(参加者の数、参加者名などの一定の必要事項を記載した書類の保存が要件)

現在、交際費は年間800万円以下の場合にはその全額が経費として認められます。そこで、気を付けたいのは、「交際費」として認められず「寄附金」や「給与等」と認定されてしまう場合です。

個人的な飲食代や贈答品を交際費として処理した時のペナルティーは?

家族との食事や事業に関係しない親戚や友達へのお土産代を交際費として処理した場合、税務調査で役員給与として認定されてしまいます。役員給与が法人の経費として認められるのは、毎月同額支給している役員報酬と一定の届出書を提出した役員給与などに限定されているため、税務調査で指摘を受けた役員給与は、通常、経費としては認められません。この場合に追加で発生する税金費用は、次の通りです。

  • 法人税、住民税及び事業税の追徴課税
  • 役員給与に係る源泉所得税の追徴課税
  • 不納付加算税(役員給与の源泉所得税の徴収漏れに対するペナルティー)
  • 過少申告加算税(法人税の追徴課税額の10%または15%)
  • 過少申告加算金(住民税、事業税の追徴課税額の10%または15%)
  • 延滞税(法人税及び源泉所得税分。計算方法はこちら
  • 延滞金(住民税、事業税分。計算方法は延滞税と同じ)

なお、仮装隠蔽があった場合には、過少申告加算税に代えて、追徴税額の35%の重加算税が課されます。白紙の領収書に勝手に金額を記載するというのは仮装隠蔽に当たりますので、そのようなことはしないようにしましょう。

まとめ

交際費が役員給与と認定された時のペナルティーは法人で経費にならないことだけではなく、役員の給与としての追加の所得税がかかり、さらに、加算税、延滞税などのペナルティーが課されてしまい、かなりの痛手です。

個人的な飲食や贈答か、それとも事業に関係するのかといったところをしっかりと区別し、事業に関係するものだけを交際費にしましょう。

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【編集後記】

昨日は赤坂見附にて新規の業務提携先と打ち合わせ

【一日一新】

DX妖怪ウォッチU プロトタイプ

 

------------------------------

※この記事は、投稿日現在の状況、法令に基づいて書いています。

また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。

------------------------------

タイトルとURLをコピーしました