本日(2019年10月1日)から消費税の税率は8%から10%へ引き上げとなり、食料品には軽減税率8%が適用となりました。
世間では、この引上げをめぐる混乱や不具合などのニュースが話題になっているようですが、個人的には平穏に買い物できる日常が戻ってきた感がありました。
駆け込み需要への疑問
10%への増税ということで、9月は駆け込み需要というものを感じました。
9月のとある日曜日に越谷レイクタウンへ買い物へ出かけた時は、バーゲンセールのシーズンではないのに、周辺の道路は大渋滞。
駐車場も一杯で、駐車スペース以外のところに停めている車も多く見かけました。
帰りも出庫する車で駐車場を出るまで大渋滞で、越谷レイクタウンへショッピングに行ったことを後悔しそうになりました。
今回の増税は、8%から10%への増税ですから、消費税の増税幅は以下の通りです。
- 税抜1万円の買い物:800円⇒1,000円(200円の増税)
- 税抜5万円の買い物:4,000円⇒5,000円(1,000円の増税)
- 税抜10万円の買い物:8,000円⇒10,000円(2,000円の増税)
ショッピングモールへの買い物は、個人的には10万円も買うことはほとんどなく、せいぜい数万円程度なので、高い買い物を駆け込み需要で大混雑に巻き込まれて不快な思いをするのであれば、増税を甘受して10月以降に買い物に行ったほうがよかったのではと感じました。
混雑する場所では、何かとトラブルも発生しやすいですし、時間のロスも大きいので、数百円、数千円の消費税のために不快な思いをしてまで買い物するのはなぁ、と思うわけです。
駆け込み需要で売上が伸びそうだから便乗値上げしているというお店もありそうですしね。
軽減税率への疑問
なぜか新聞が軽減税率(電子版は対象外)
ニュースでは、軽減税率をめぐって様々な混乱が起きたようです。
消費税を8%から10%へ増税する際、この軽減税率は、世論調査では高く評価されていました。
2018年11月3,4日に実施したTBS NEWS JNN世論調査によると軽減税率の導入に賛成ですか?という問いに対し、
- 賛成 56%
- 反対 34%
という結果がでています。
しかし、実際に軽減税率を導入するとなると、色々と問題が出てくるわけです。
軽減税率の導入が決まった時、大手新聞などの主要メディアでは、食料品について軽減税率の対象となることが報道されました。
そして、大手メディアでは報道されない中、新聞がちゃっかりと軽減税率の対象になっていました。
ちなみに、軽減税率の対象となる新聞とは、下記の通り定義されています。
軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)。
■スポンサードリンク
定期購読が対象となりますので、駅の売店などで買う新聞は軽減税率の対象外であり、通常通り10%の消費税が課税されます。
また、電子版についても、軽減税率の対象外です。
国税庁HPに掲載されているQ&Aでは、下記の通りの説明となっています。
軽減税率の適用対象となる「新聞の譲渡」とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(1週に2回以上発行する新聞に限ります。)の定期購読契約に基づく譲渡をいいます(改正法附則 34①二)。 他方、インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、電気通信回線を介して行われる役務の提供である「電気通信利用役務の提供」に該当し、「新聞の譲渡」に該当しないことから、軽減税率の適用対象となりません(消法2①八の三)。
なんだか、屁理屈のように感じるのは私だけでしょうか。ま、そういう法律構成になっているので仕方ないのですが。
日本のIT担当大臣にパソコンを使ったことがない人やハンコ議連の会長である人が就任しているように、IT化を進めたくないという意図があるのではないかと勘繰ってしまいます。
日本の製紙業を守るために、紙の新聞だけ軽減税率にしているのかもしれません。
電子版のみの契約をしている私としては、何だか残念です(そもそも、新聞ががちゃっかり軽減税率ってことに反対ではあるのですが)。
テイクアウトが軽減税率でイートインが標準税率
軽減税率を導入すると、難しいのがその線引き。
話題になっているのは、イートインスペースのあるコンビニやファーストフードの消費税です。
店内で食べる場合には軽減税率の対象外で10%の消費税がかかります。
これに対し、テイクアウトの場合には軽減税率の対象となり、消費税は8%です。
自己申告制で、お客さんが「持ち帰り」というと軽減税率の対象になります。
早速、今日、話題になっていたのがコンビニの対応です。
特にお客さんに確認することなく軽減税率の対象としてレジを打っていて、お客さんがイートインスペースで食べると申告しても特に修正することなく対応しているお店があるようです。
もともとコンビニでは店内で食べるかどうかなんて聞く習慣がありませんから、店員からしてみれば「いちいち面倒なことやめてくれよ」といったところなのでしょう。
イートインスペースがあるのに、食料品に対して10%を適用してレジを打つことが全くなかったというお店が続出するかもしれませんね。
消費税の確定申告の申告報酬を値上げするかどうか?
9月に参加した税理士会の勉強会で、「軽減税率の導入で消費税申告の手間が増えることになりますが、申告報酬は値上げしますか?」と質問された方がいました。
この問いに対して、多くの税理士が値上げをするという回答をしていました。
これまではすべて同じ税率だったのが、今後は軽減税率の影響で2通りの税率となってしまいますから、当然のことながら手間が増えてしまうわけです。
この項数の増加分を報酬に反映させなかった場合、ただでさえ、給与の低い会計事務所の職員の給料が下がることになってしまいますので、やむを得ない判断といえなくもないでしょう。
ちなみに私はどうするかというと、既存のお客様に消費税申告の報酬の値上げをお願いする予定はありません。
幸運なことに軽減税率の対象となる商品を売っているお客様や軽減税率の対象となる食料品の仕入が発生するお客様がいないことから、作業量の増加は限定的とみています(甘い判断かもしれませんが…)。
消費税増税初日(10月1日)の買い物の心象
我が家では消費税増税だからといって特に駆け込みで買い物をしたりはしませんでした(私のゴルフクラブを除いて…)。
そのため、日用品で不足するものを買いに出かけました。
するとどうでしょう。
スーパーはガラガラです。
軽減税率のある食料品を多く扱っているにもかかわらず、なんだか客足が鈍っているようでした。
特に、9月に入ってからはどこにいっても買い物客が多い印象だったので、ギャップを感じます。
お店側としては痛いのかもしれませんが、個人的には快適に買い物が出来てよかったです。
また、9月よりも値下がりしている商品を見つけ、妻も喜んでいました。
ただ、お酒のコーナーには、消費税10%という看板がデカデカと掲げられており、何だか買ってはいけないもののように感じました。
とはいえ、家の中の在庫が尽きたら買うことにはなるのですが。
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【編集後記】
今日は都民の日ということで、3人の子どもはお休みです。
私も会社員時代は都民の日には極力有給休暇を取得し、子どもたちと遊ぶようにしていました。
しかし、独立してからは有給休暇がないのでそういうわけにもいかず…。
来年こそは都民の日を休みにして、子どもと遊びに行くことを目標にします(笑)
【昨日の1日1新】
とあるオンラインセミナーへ申込み
------------------------------
※この記事は、投稿日現在の状況、法令に基づいて書いています。
また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。
------------------------------