2017年の確定申告では、医療費控除の制度の改正が大きな関心を集めています。
ところで、2017年の医療費控除では、何が変わったのでしょうか。
医療費控除制度の改正点
医療費控除とは
医療費控除とは、支払った医療費から保険などで補填された金額を控除した金額が10万円(※1)を超える場合、その超える部分の金額に税率をかけた金額分(※2)だけ所得税、住民税の負担が軽減される制度です。
※1 合計所得金額が200万円未満の場合は、合計所得金額に5%をかけた金額
※2 上限200万円
この制度の仕組み自体は、何ら変わっていません。
変わったのは何かというと、申告の仕方です。
申告の仕方の改正点
医療費控除の申告の仕方を簡単に述べると、以下の通りです。
2016年以前
支払った医療費の合計額を記載し、医療費の領収書を税務署へ提出または提示
2017年以降
支払った医療費について、治療を受けた人ごと、病院や薬局などの支払先ごとに合計額を明細書へ記載して税務署へ提出
健保組合などから「医療費のお知らせ」が届いている場合には、その分については明細書へ記載不要
医療費の領収書の提出や提示は不要であり、自宅等で確定申告期限から5年間保存
※ 医療費の明細書の記載例(国税庁ホームページより)
ただし、2021年の確定申告までは2016年以前の方法で医療費控除の申告をすることが可能です。
2017年医療費控除改正、何が変わった?入門編
税務署で配布されている医療費控除の明細書をみて、「あれ?」と思われた方からこんな質問が多く寄せられています。
医療費の通知について
用紙の一番上の医療費通知について、下記のような質問を持つ方が多いようです。
必要ないと思って捨ててしまったけどどうすればいい?
医療費通知には6月までの分しか書いてないけどどうすればいい?
健保組合に問い合わせたら3月上旬発送予定って言われたんだけど2月中に申告したい。どうすればよい?
医療費通知には自己負担額ではなく健保支払分の総額しか書かれていないんだけど。
2017年確定申告から医療費通知を添付することで、その通知に記載されている医療費については明細の記載を省略することができることになりました。
ということはつまり、医療費通知の添付がなくても、医療費明細さえ作成すれば医療費通知は添付する必要はありません。
医療費通知を捨ててしまっても医療費の領収書を保存しており、明細の記載さえすれば医療費控除を受けることができます。
医療費通知が2017年の一部しか記載されてないようであれば、記載されていない分について明細を記載することで医療費控除を受けることができます。
つまり、医療費通知はなくても医療費控除を受けることができます。
医療費通知を添付すればその分だけ明細の記載が不要になるだけです。
ただ、電子申告をする方にとっては、この医療費通知の添付はむしろ郵送作業が発生するので好ましいとは言えません。
せっかく電子申告で源泉徴収票、保険料控除証明書、寄付金証明書などの添付が不要になったというのに、医療費控除で医療費通知を利用することで郵送作業が発生っていまいちですよね。
また、この医療費通知の医療費控除への利用は、医療費通知に下記の記載要件があることなどで、確定申告には利用できないということもあるようです。
①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額
⑥保険者等の名称
財務省と厚生労働省ですり合わせをして、来年以降は医療費通知を利用しやすいようにして欲しいところです。
交通費はどこに書けばいい?
医療費通知を見て寄せられる質問で多いのが交通費に関する事項です。
交通費は2の「医療費の明細書」に合計額を記載すればよいとのことです。
用紙の裏に下記の通り記載例があるのですが、記載例が目立たない、インターネットで医療費の明細書を見たので記載例まで目につかなかったという方が多いようです。
※ 国税庁ホームページより引用
まとめ
2017年確定申告から医療費が変わる!とのことですが、変わるのは申告の仕方のみであり、制度自体は変わりありません。
医療費の領収書の提出が不要になり、明細書の提出と医療費領収書の自宅保存(確定申告期限から5年間)になります。
健康保険からの医療費通知を利用することで、明細書の記載が楽になるとの触れ込みですが、実態はというと、
健康保険は医療費控除のために医療費通知を作成しているわけではないので、
- 確定申告期限に対応していない
- 確定申告に使うための要件を満たしていない
- 電子申告でも郵送が必要になってしまう
という問題点があり、2017年の確定申告では医療費を使わずに申告したほうがよいというのが実情でしょう。
この点は、来年以降の改善を期待するしかないですね。
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【編集後記】
先週、平日毎日更新が途絶え、今週は月曜日以降更新できない日が続いてしまいました。
平日は「税理士業+平日毎日更新のブログ」との予定が「税理士業」のみ、休日は「家族と過ごす時間」のみのはずが、「税理士業」+「家族と過ごす時間」となってしまっています。
3月15日までは平日に更新できなかった分は休日に更新するなどで挽回し、3月16日以降は平日毎日更新へ戻せるようにせねばと考えています。
今月もブログから新たにお仕事が来ていますので、しっかりと継続できるようにしないとですね。。
【一日一新】
娘2人と私で埼玉スタジアムでJリーグ観戦(川崎フロンターレ vs セレッソ大阪)
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また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。
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