2019年10月1日を含む1年間の役務提供を行う場合の消費税の税率は8%か10%か?

消費税
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2019年10月1日から消費税率が8%から10%へ引き上げとなります。

では2019年9月1日~2020年8月31日までの契約期間の役務提供の契約を締結した場合、消費税率は8%を適用するのでしょうか。

それとも10%の税率を適用するのでしょうか。

消費税の税率が決まるタイミング

<ケース1>新税率10%が適用される場合

役務提供を行う場合の税率を決めるタイミングは、原則として下記の通りとなります。

<物の引き渡しを要するもの>

その目的物の全部を完成して引き渡した日

<物の引き渡しを要しないもの>

その約した役務の全部を完了した日

上記の役務提供契約が、下記に該当する場合には、消費税の税率が決まるタイミングは役務の全部を完了する日である2020年8月31日となり、消費税率引き上げ後の取引となりますから、原則として新税率10%が適用されます。

  • その契約期間を1年間として料金を年額で定めている
  • その役務提供が年ごとに完了する

<ケース2>旧税率8%が適用される場合

ただし、下記の場合には、事業者が消費税引き上げの日の前日(2019年9月30日)までに収益として計上したものについては、旧税率8%を適用しても差し支えありません。

  • 1年分の対価を受領することとしており、中途解約時の未経過部分について返還の定めがない契約である
  • 事業者が継続して1年分の対価を受領した時点の収益として計上している

<ケース3>2019年9月分は旧税率8%、2019年10月分~2020年8月分は新税率10%となる場合

下記に該当する場合には、2019年9月分については旧税率8%が適用されます。

  • 役務提供を行う契約の内容等が月ごとに完了するものである
  • 中途解約があった場合に未経過部分の代金を返還することとされるものである
  • 消費税引き上げの日の前日(2019年9月30日)までに1年分の対価を前受するものである

まとめ

結論としては、消費税率をどうするかというのは、契約次第ということになります。

<成果物を引き渡す場合>

成果物を渡すタイミングが2019年10月1日より前か、それとも2019年10月1日以後か?

<成果物の引き渡しがない場合>

中途解約の場合、未経過部分を返金する契約となっているかどうか?

月ごとにサービスが完了するような性質のものなのか?

といった点が特にポイントとなります。

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【編集後記】

消費税率の引き上げに伴い、経過措置の質問を受ける機会が増えてきました。

最近はブログを書く時間がなかなかとれていませんが、徐々に再開できればと考えています。

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※この記事は、投稿日現在の状況、法令に基づいて書いています。

また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。

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