売上原価が確定していないまま決算日を迎えたらどうするか?

2018年2月8日


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会社の経費にするには債務が確定したものと思われがちですが、売上原価はそうとは限りません。債務未確定でも売上に紐付けて会社の経費にします。

geralt / Pixabay

売上原価を見積り計上する

販売代金が確定していないときであっても、商品や製品の引き渡し、サービスの提供の完了等があれば、金額を見積もって売上計上する必要があります。

【売上の計上基準】売上げはいつ計上するべきか?~税務調査で否認されないために~

売上原価も同様で、その売上原価の額が未確定であっても、それに対応する売上の計上に伴って見積りで計上することになります。

費用と収益は同じ会計期間に対応させて計上するという費用収益対応の原則の考え方になります。

費用は債務確定基準に基づき計上する?

債務確定基準は販売費および一般管理費を対象

経理担当者であれば、貸借対照表(B/S)に未払金、未払費用が計上されていると、必ずと言っていいほど、税理士から「未払金、未払費用の中に債務が確定していないものが含まれていませんか?」と質問されます。

会社の費用とするためには、償却費以外の販売費および一般管理費については、事業年度終了の日までに債務が確定していることが要件となっています。販売費及び一般管理費はその費用が発生した費用の期間に応じて計上することになるのですが、債務が確定していないとその期の経費とはならないので注意が必要です。

債務確定基準の三要素

償却費以外の費用で事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、次に掲げる要件の全てに該当するものをいいます。

  1. その事業年度終了の日までにその費用に係る債務が成立していること。
  2. その事業年度終了の日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
  3. その事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

例えば、修繕費を例にとると、建物等の修繕を発注し、業者によって修繕が完了し、かつ金額の見積りが客観的にできる状況であれば、上記の3つの要件を満たすので、未払金等として計上して会社の経費にすることができます。

請求書は月末までに出してあげよう

経理をするときは、通常は、請求書を受け取ってそれを入力します。そのため、債務が確定しているにもかかわらず、請求書が届いていないと計上が漏れてしまいます。決算月にすでにサービスを受け終えたものについての請求書が遅れて届くと、本来であればその事業年度の会社の経費にできたものが入れ損なってしまう可能性があります。

月末までに終えた仕事については月末までに請求書を発行したほうが実は相手にとっても親切なのです。もちろん、請求漏れ、回収漏れを防ぐというためにもなりますし。

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【編集後記】

私はノートPCと外付けのモニターをつなげてデュアルディスプレイにしているのですが、今日の夕方、PCがフリーズしまい、それ以後モニターへの出力ができなくなってしまいました。夜は予定があったので復旧できないまま事務所を後にしました。明日、復旧できるかどうか…。

【昨日の一日一新】

事務所の近くの定食屋さん

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