税理士の2か所事務所禁止と在宅勤務を考える
※ 舎人公園にて凧揚げ
税理士は、税理士法第40条第3項により、2か所以上の事務所を設けることが禁じられています。これに対して、世間はというと、在宅勤務は、トヨタ自動車、カルビーではダイバーシティの観点から一部社員に、リク ...
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※ 舎人公園にて凧揚げ
税理士は、税理士法第40条第3項により、2か所以上の事務所を設けることが禁じられています。これに対して、世間はというと、在宅勤務は、トヨタ自動車、カルビーではダイバーシティの観点から一部社員に、リク ...