金曜日にブログを書くのが苦手~そのため、本日はセミナーレポート~

2017年11月18日


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私がブログを書くのに苦労するのは、決まって金曜日です。多分、心が浮ついているからなのでしょう(笑)

金曜日にブログを書くのに苦労する

平日毎日更新なので、金曜日はその週にブログを書く最後の日。

5日間連続でブログを書いて、金曜日にいつも息切れしてネタ探しに苦労してしまいます。

ネタの仕入が足らないということで、反省しないといけないですね。

毎日ブログを更新している方々は、本当に凄いです。

本日のセミナーレポート

本日は、国税不服審判所で任期付き職員として3年間、審判官を務めていた税理士の方のセミナーを受講しに行きました。

ちなみに、国税不服審判所とは、納税者が税務署や国税局の更正や決定などの処分に不服があるとき、その不服申し立てを行う機関のことを指します。

税務に関する処分に不服がある場合には、3か月以内に次のいずれかを選択することになります。

  • 税務署長、国税局長などへ再調査の請求
  • 国税不服審判所へ審査請求

再調査の請求を行い、それでも処分が覆らない場合、なお不服があれば国税不服審判所へ審査請求を行います。

そして、国税不服審判所での処分になお、不服がある場合には、裁判へ移行します。

このセミナーで学ぶことができたのは、国税不服審判所で税務署や国税局の処分が覆ることが意外と多いということです。

公表資料によると、税務署長、国税局長等の処分が取り消されたのは10%程度とのことで、あまり多くない印象です。

しかし、その審査請求の内容をみると、全体の3分の2は調査官への苦情だったり、箸にも棒にも掛からぬ内容だったりと言ったものが占めているとのことです。

つまり、内容がまともな審査請求が全体の3分の1ということですから、全体の10%の処分の取り消しというのは、まともな審査請求の3分の1が処分取り消しになっているということなのです。

また、処分取り消しには至らず、取り下げとなった案件についても、審査の過程で調査官のミスによる処分だったことが判明して、税務署長が減額更正をおこなったための取り下げというのが含まれているそうです。

とはいえ、やはり、税理士としては国税不服審判所に行く前にきちんと解決して、お客様が国税不服審判所へ審査請求するような事態がないように努めるのが一番ですね。

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【編集後記】

昨日、解禁となったボジョレーヌーボー。

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一日遅れの今日、駅前のスーパーで購入しました。

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※この記事は、投稿日現在の状況、法令に基づいて書いています。

また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。

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