事業年度は変更してもOK?変更するならいつにすればよい?

2018年9月28日


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会社を設立するときに決めることの一つが事業年度です。

何月決算にするのか、色々と情報は飛び交っていますが、実際に決算月を決めてみたものの、やはり変更したいということもあるでしょう。

事業年度は変更できる

事業年度の変更の手続

事業年度は、定款で定められています。

そのため、事業年度を変更するためには、定款を変更する必要があります。

定款変更には、原則、株主総会の特別決議(議決権3分の2以上の賛成)が必要であり、定款変更の内容を株式総会議事録として記録をすることになります。

なお、事業年度変更については登記事項ではありませんので、登記申請は不要です。

事業年度は1年を超えることができませんが、変更後最初の事業年度に限り、1年6か月以内であればOKです。

例えば、12月決算の法人が2018年3月の株主総会で3月決算に変更しようとする場合であれば、次の2通りの事業年度変更が可能です。

  • 2018年1月~2018年3月、2018年4月~2019年3月、2019年4月~2020年3月
  • 2018年1月~2019年3月、2019年4月~2020年3月

事業年度変更後に行う手続

事業年度を変更した場合、その内容を税務署、都道府県税事務所、市町村役場へ届ける必要があります。

手続きの詳細は、下記リンクの記事に詳しく書いています。

事業年度の変更手続と確定申告をする際の留意点(添付書類と確定申告の時期)

事業年度を変更したほうがよいとき

決算月や決算月以後2か月間が繁忙期

決算月が繁忙期である場合、決算期に本業に手一杯となってしまい、十分な節税策が出来ないという可能性があります。

決算月以後2か月間が繁忙期の場合、ただでさえ忙しいのに事務作業に忙殺されたり、決算に必要な手続きが滞ってしまったりしてしまいます。

十分な節税策を練るゆとりが欲しい、繁忙期に事務作業に忙殺されたくないという場合には、事業年度を変更したほうがよいでしょう。

決算2月後に資金繰りが苦しくなる場合

事業年度が終了すると、その終了の日から2か月以内に法人税・住民税・事業税の確定申告を行い、これらの税金の納税をしなければなりません。

消費税の納税義務がある場合には、これにプラスして消費税の確定申告と納税も必要になります。

このように納税資金が必要となるので、決算2か月後近辺に賞与支給日があるなど資金繰りが苦しくなるような場合には、事業年度を変更したほうがよいでしょう。

決算月に在庫が多くなってしまう場合

決算月が繁忙期だったり、決算月直後が繁忙期であったりすると、決算日に在庫が積みあがってしまいます。

決算日に在庫が積みあがると、次のような弊害があります。

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  • 在庫を数えるのが大変
  • 在庫が多いと支出の割に損金(経費)にできる金額が少なくなってしまう

在庫を数えるのに苦労して、さらに税金も増えてしまうという踏んだり蹴ったりの状況になってしまいますので、事業年度変更を考えてもよいでしょう。

事業年度変更時の注意点

変更後の最初の事業年度が1年を超える場合

事業年度変更後の最初の事業年度は1年6か月までであれば1年を超えても構いませんが、法人税法では事業年度が1年を超えた場合には「みなし事業年度」といって、事業年度開始の日から1年を経過した日で一度事業年度を区切ることになります。

例えば、12月決算の法人が2018年3月の株主総会で3月決算に変更し、最初の事業年度を2018年1月~2019年3月とした場合、法人税法上はこの事業年度を次の二つに区分して確定申告をする必要があります。

  • 2018年1月~2018年12月
  • 2019年1月~2019年3月

役員の任期

取締役や監査役の任期は、一般的に「選任後●年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」というように定款で定められています。

この場合、役員の任期が短縮されることになります。

役員の任期切れのタイミングが変わってしまいますので、注意しましょう。

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【編集後記】

今日は、昨日の雪の影響で道路が大渋滞。

帰りのバスに乗るのに10分待ち、乗ってからは渋滞でほとんど前に進まず。

歩いたほうが早いと判断して途中下車しました。

かかった時間はトータル1時間弱。

もし初めから歩いていれば30分。

完全に選択ミスです…。

しかし、途中下車したのでバスで帰るよりも早く家に着くことができました。

選択を誤った時には軌道修正も必要と思った今日一日でした。

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また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。

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